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軽トラの荷台に人を乗せて走るのは違反?
- 2014/11/23
- 車に関する疑問あれこれ

海外の話は別として、日本の道路で軽トラの荷台に人を乗せて走ると、道路交通法で処罰の対象になります。
基本的に軽トラの荷台は人を運ぶための場所ではなく、荷物を運ぶための場所ですし、軽トラには乗車定員も定められています。
それでも、同じ道路交通法では例外を定めています。
その第55条によると、荷台に載せた荷物を守る、監視する必要が生じるなどの場合において、荷台に人員を配置することを認めています。
それでも、一般的にロープなどによって荷物を固定させることができますから、不必要に荷台に乗り込んで走行することは、他の車から見て危険だと判断されるますし、警察にとめられる可能性もかなり高くなります。
実際に荷台に人が乗って監視するなどの必要が生じたときには、何人まで乗ることができるのでしょうか。
実は道路交通法によって規定されているわけではありません。
必要と判断されるなら5人でも乗車することができるわけですが、乗り込む人たちの安全がしっかりと確保されている必要があります。
常識的に考えて、数人の人が荷物と共に軽トラの荷台に乗り込むというのは現実的ではありません。
どのようなときにも、荷台が空の状態の軽トラの荷台に人が乗り込む理由はありません。
それで人員の運搬目的で警察にとめられた場合は、道路交通法に従って反則金が課せられますので注意してください。
どのような場合にも、道路交通法に基づいた判断以外にも、安全の観点から各自が対策を採る必要があります。
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